労務問題を撲滅!サービス残業・不当解雇をなくせ!
サービス残業と不当解雇についての最新ニュースや様々な事例について紹介します。今のところサイトは準備中なのですが、労務問題についての最新ニュースや事例など様々な情報満載のページをご用意する予定です。
サービス残業とは、雇用主から正規の賃金が払われない時間外労働の俗称であり、サビ残、賃金不払い残業とも呼ばれています。雇用主がその立場を用いて被用者に強制を強いる場合が一般化しており、問題となっています。
近年はダウンサイジングなどの企業の効率化による人件費抑制と人減らしの中、かつて社員で補っていた業務を残業させられない非正規社員に置き換えられたことで、正社員が過剰に働かざるを得ない状況が発生しているといわれています。特に、外資系より日本の企業がサービス残業を強いる傾向が強いと指摘されており、今や社会問題となっています
サービス残業は長時間労働を招くため、過労死や過労自殺、その前段階でうつ病などを発生させる原因となることもあり、サービス残業の存在を知りつつ放置する行為は刑事罰にあたる違法行為となっています。
次に不当解雇について。使用者は法律等に定められた要件を満たしていれば基本的に解雇ができるとされていますが、使用者自体が法律や労働慣例に詳しくない場合が多く、また悪意を持っているなどで、必要な要件を満たさないまま不当解雇を行なうことも少なくありません。
最近では、不況に伴いリストラの最終手段としての人員整理において不当解雇の存在が見逃せなくなっています。また、退職強要も法律的な解釈から見れば、労働者の意思を制圧したことの要件が加わることになるので、不当解雇の要素のひとつとなるのは間違いありません。
不当解雇の救済手段は、法律上明文化されたものや明らかな判断がつく事項は労働基準監督署であつかうことができるが、それ以外の「合理的な理由」というものについては、個別の判断を調べなくてはならず、結局民事的な紛争として解決するしか方法がないのが現状です。
そのようになると、解決の手段は裁判しかないので弱い立場の労働者としては納得しない解雇であっても、それに注ぐエネルギーの多さが負担になることや勝訴した場合でも被告である使用者からのケアが充分におこなわれなかったりすることなどで「泣き寝入り」となる事態が少なくありません。
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